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ご挨拶
こんな方はご相談下さい!
誰に相談していいか判らない。
他士業との連携により、幅広い相談に応じます。
相談料はいくらかかるか不安だ。
面談による相談(初回1時間程度)は無料となっています。
メールでの相談を受けて欲しい。
メール相談(初回無料)にも完全に対応致します。
メールでの相談は、情報が漏れそうで不安だ。
個人情報保護のため、メールフォームは、SSL暗号化通信を採用しています。ご安心ください。
業務終了した後も相談にのってほしい。
当事務所では、業務終了後6ヶ月間メールサポート致します。
資格者は何となく怖い。
親切・丁寧がモットーですので、ご安心下さい。
他人に知られたくない。
行政書士・社会保険労務士には守秘義務が課せられていますのでご安心下さい。
- 個人情報の取り扱いにつきましては、当事務所プライバシーポリシーをご覧ください。
内容証明郵便は、内容と出した日を証明できるだけであり、法律的な強制力が生まれるわけではありません。しかし、相手方を心理的に動揺させ、威圧する効果を期待できるのが、内容証明郵便の最大のメリットです。
内容証明郵便を利用する場合
- 内容証明を利用する場合には、次のようなものが考えられます。
- 確定日付のある証書による通知が必要な場合
- 債権譲渡の通知 など
- 通知の内容が重要な場合
- 契約解除の通知
- 債権放棄の通知
- 契約無効確認の通知 など
- 通知の日付が特に重要な意味を持つ場合
- クーリングオフの通知
- 抵当権実行の通知 など
- 心理的に圧力をかける、相手の出方を伺う場合
- 貸金請求や売掛金請求
- 損害賠償の請求 など
- 内容証明郵便に対して返事を書く場合
- 確定日付のある証書による通知が必要な場合
無料メール相談・お問い合わせ・見積もり依頼
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菅野法務労務事務所情報エクスプレス
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